パニック発作と症状限定性発作とは
パニック発作には診断基準があります
パニック発作には診断基準がございます。以下に、3つの主な視点を紹介します
◆数分程度でピークに達すること
◆身体的・精神的な症状が基準を満たしていること
◆発作を繰り返している事
上記の3つの特徴が、パニック発作の診断基準にはあります。
パニック発作の具体的な基準とは
パニック発作の具体的な症状の基準について紹介をいたします。
(1)心拍数の増加・動悸
(2)発汗
(3)震え・身震い
(4)息切れ・息が上がる
(5)窒息感
(6)胸痛・胸部の不快感
(7)吐気・腹部の不快感
(8)めまい・ふらつき
(9)寒気・熱感
(10)感覚の異常
(11)現実感消失
(12)抑制力がなくなる
(13)死・死ぬことへの恐怖
があり、パニック発作と診断するためには、これらの13つの症状のうち、4つ以上を満たす必要があります。
『パニック発作』、『パニック発作の症状限定性発作』とは
パニック発作の症状限定性発作とは
パニック症では、13つの症状のうち、4つ以上の症状を満たすことが必要であるということは先にも説明をしました。一方で、『パニック発作の症状限定性発作』とは、パニック発作の13つの診断基準のうち、該当する症状が4つに満たない状態を指します。
心療内科、精神科、メンタルクリニックなどの医療機関に受診して相談しよう
この、パニック発作の症状限定性発作の状態は、確かにパニック発作の診断を満たしませんが、やはり顕在的な症状がある状態のため、医療機関である心療内科・精神科・メンタルクリニックへの相談をお勧めいたします。
自己判断は禁物/医師の診察を受けて判断を受けよう
ご自身で判断して、4つ以上満たさないと自己解釈しすぎてしまうのではなく、医師による診断と評価を元に、パニック発作なのか、あるいはパニック発作の症状限定性発作なのかを判断してもらう必要があるからです。
というのも、本当はパニック発作の診断あるいは、パニック症やパニック障害の診断であるにもかかわらず、相談が遅れてしまい治療の対応が遅れてしまったという状況も避ける事ができるからです。なお、結果としてパニック発作の症状限定制発作であると言っても、決して放置しても良いのではなく、注意深く経過観察あるいは他の精神疾患の存在はないかを診療を通してケアをする必要はあります。
さいごに
今回は、パニック発作と、パニック発作の症状限定性発作について紹介をしました。パニック発作の診断の基準にもある13つの症状のうち、4つ以上かあるいは4つ未満かで、診断は異なり、満たない場合には『パニック発作の症状限定性発作』であると判断できます。しかし、ご自身で基準に照らし合わせて判断してしまうのではなく、医師の診療を受けて診断や診療を受ける事はとても大切です。
パニック発作かもとお悩みの方は、お気軽に心療内科・精神科・メンタルクリニックへご相談ください。
野村紀夫 監修
医療法人 山陽会 ひだまりこころクリニック 理事長 / 名古屋大学医学部卒業
保有資格 / 精神保健指定医、日本精神神経学会 専門医、日本精神神経学会 指導医、認知症サポート医など
所属学会 / 日本精神神経学会、日本心療内科学会、日本うつ病学会、日本認知症学会など